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亡くなった方に、多額の借金があった場合など、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないための手続きが「相続放棄」です。ただし、期限が短く、やってはいけない行動もあります。手続きの流れと注意点を、整理しました。
📋 この記事の要点
✔ 相続放棄は、相続の開始を知った時から、原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する
✔ 放棄すると、はじめから相続人でなかったものとして扱われる
✔ 財産を使い込んだり、処分したりすると、放棄できなくなる場合がある
✔ 放棄によって、次の順位の人に相続権が移る場合がある
✔ 放棄の判断が難しいときは、期間の伸長を申し立てられる
1. 相続放棄の手続きの流れ
🧭 相続放棄の流れ
相続財産の状況を調べる
預貯金・不動産・借金などを、できる範囲で調べます。
放棄するかどうかを判断する
3か月の期限内に、判断します。
必要書類をそろえる
申述書・戸籍謄本・住民票の除票などを準備します。
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
照会書への回答・受理通知を受け取る
受理されると、受理通知書が届きます。
2. 相続放棄の注意点
📊 相続放棄の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 3か月の期限 | 原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内 |
| 単純承認とみなされる行為 | 財産の処分・使い込み・遺産分割協議への参加などで、放棄できなくなる可能性がある |
| 次順位への影響 | 自分が放棄すると、他の親族に、相続権が移る場合がある |
| 一度受理されたら | 原則として、撤回できない |
⚠️ 注意
「相続放棄をするつもり」でも、預貯金を引き出して使ったり、遺品を勝手に処分したりすると、放棄が認められなくなるおそれがあります。判断がつくまで、財産には手を付けないでください。
3. 判断に迷うときの選択肢
📊 3つの選択肢
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 熟慮期間の伸長 | 財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に期間の延長を申し立てる |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でのみ、借金を引き継ぐ |
| 単純承認 | すべての財産・借金を、そのまま引き継ぐ |
📌 補足(民法・裁判所・国税庁の案内より)
- 限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があります(民法923条)。
- 相続放棄をした人も、相続税の基礎控除の計算では法定相続人の数に含めて数えます(国税庁)。
- 熟慮期間(3か月)は、事情によって家庭裁判所に申し立てて伸ばせることがあります。これは承認・放棄と並ぶ選択肢ではなく、判断を保留するための手続きです。
4. よくある質問
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まとめ
相続放棄は、借金などの負の財産を引き継がないための手続きで、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産に手を付けないことが大切で、判断が難しいときは、専門家への相談や期間の伸長を検討しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Dictionaries 撮影: Leonid Dzhepko, CC BY 3.0, Wikimedia Commons経由

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