賃貸駐車場での保管場所使用承諾証明書の取得方法

賃貸のアパートやマンションの駐車場を車庫として車庫証明を取得する場合、大家さんや管理会社から「保管場所使用承諾証明書」をもらう必要があります。誰に、どうやって依頼すればよいのか整理します。

📋 この記事でわかること

  • 保管場所使用承諾証明書とは
  • 誰に依頼すればよいか
  • 手数料の目安
  • 親族が所有する土地の場合
  • 手数料をかけずに済ませる方法

動画でも解説しています。(YouTube「くるまのかーぎーくん」)

保管場所使用承諾証明書とは

保管場所使用承諾証明書は、車の保管場所(車庫)として使用する土地・駐車場の所有者、またはその管理を委託されている会社が、「この場所を車庫として使用することを認めます」と証明する書類です。車庫証明(自動車保管場所証明申請)を行う際、保管場所が自分の所有地でない場合に必要となります。

誰に依頼すればよいか

依頼先は、駐車場の所有者や管理形態によって異なります。

  • 賃貸アパート・マンション付属の駐車場:管理を委託されている不動産管理会社、または大家(オーナー)本人
  • 月極駐車場:駐車場を管理している不動産会社や、駐車場のオーナー

賃貸物件の管理会社であれば、あらかじめ署名・捺印済みの様式を用意していることも多く、駐車場の契約と同時に発行を依頼できる場合があります。

手数料の目安

保管場所使用承諾証明書の発行には、管理会社によって3,000円〜5,000円程度の手数料がかかることがあります。金額は管理会社によって異なるため、依頼する際に確認しておくとよいでしょう。

親族が所有する土地の場合

駐車場が家族や親族の所有地である場合は、扱いが少し異なります。第三者(管理会社や赤の他人の地主)から借りる場合は使用承諾証明書が必要になりますが、自己所有地に準じる形で使用できる親族名義の土地であれば、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」という、より簡易な書面で足りるケースがあります。ただし、これはあくまで一般的な運用であり、地域の警察署によって取り扱いが異なる場合もあるため、親族の土地を車庫として使う場合は、事前に管轄の警察署の交通課に確認しておくと確実です。

手数料をかけずに済ませる方法

専用の証明書を新たに発行してもらう代わりに、すでに結んでいる駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる場合があります。ただし、代用するには、契約書に「契約者名」「駐車場の住所」「契約期間」が明記されている必要があります。この条件を満たしていれば、証明書としての要件を満たすものとして申請に使える可能性があるため、まずは自分の契約書の記載内容を確認してみるとよいでしょう。

まとめ

賃貸駐車場で車庫証明を取る際に必要な保管場所使用承諾証明書は、管理会社や大家に依頼して発行してもらうのが基本です。手数料がかかる場合もありますが、契約書の写しで代用できるケースもあるため、まずは自分の駐車場契約書の記載内容を確認し、必要に応じて管理会社に相談してみましょう。

出典・免責

本記事は、複数の自動車専門メディア・不動産管理会社の情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。管理会社ごとに対応や手数料が異なるため、詳細は契約している管理会社・大家に直接ご確認ください。

アイキャッチ画像: 月極駐車場 by 運転太郎, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons(神奈川県寒川町で撮影)

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