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交通事故の損害賠償請求には、「時効」があります。請求せずに放置すると、権利そのものが消えてしまいます。とはいえ、時効の起算日や期間は請求の種類ごとに異なるため、混乱しがちです。ここでは、一般的な期間と、時効を止める方法を一覧にしました。
📋 この記事の要点
✔ 人身損害(怪我)の損害賠償請求は、原則として事故を知った時(加害者を知った時)から5年
✔ 物損(車の修理費など)の請求は、原則として3年
✔ 後遺障害がある場合は、「症状固定日」から5年で数えるのが一般的
✔ 自賠責保険への請求(被害者請求)にも、別の時効がある
✔ 交渉中でも時効は進むため、更新・完成猶予の手続きが必要になる場合がある
1. 損害賠償請求の時効期間(一覧)
📊 時効期間の一覧
| 請求の内容 | 時効期間(目安) | 数え始める日(起算点) |
|---|---|---|
| 人身損害(治療費・慰謝料など) | 5年 | 事故日(後遺障害は症状固定日)の翌日から |
| 物損(修理費など) | 3年 | 事故日の翌日から |
| 死亡事故の損害賠償 | 5年 | 死亡日の翌日から |
| 加害者が分からない場合 | 加害者を知った時から5年(事故日から20年で権利消滅) | 加害者を知った日 |
📌 補足
2020年4月の民法改正により、人身損害の時効は3年から5年に延長されました。2020年3月以前の事故は、従来の3年が適用される場合があります。
2. 時効はどう止める?更新・完成猶予とは
時効が迫っているときは、次のような方法で、時効の進行を止めたり、リセットしたりできます。
📊 時効を止める主な方法
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 裁判の提起 | 時効の完成が猶予され、判決確定などにより時効が更新される |
| 加害者による債務の承認 | 加害者が支払いの義務を認めると、時効が更新される(例:一部を支払う) |
| 書面による催告 | 6か月間、時効の完成が猶予される(一時的な効果) |
| 協議を行う旨の書面での合意 | 合意から一定期間、時効の完成が猶予される |
⚠️ 注意
「催告」は一時的な猶予にとどまり、繰り返しても意味がありません。時効が近い場合は、できるだけ早く専門家に相談してください。
3. 自賠責保険の請求にも時効がある
自賠責保険(共済)へ直接請求する場合にも、時効があります。損害賠償請求とは、起算点や期間が異なるため、両方の管理が必要です。
📝 時効を意識するチェックリスト
☑️ 事故日・症状固定日を、はっきりとメモしている
☑️ 示談交渉が長引いた場合の時効の残りを、把握している
☑️ 相手方との連絡記録を保存している
☑️ 時効が近い場合は、早めに専門家へ相談することにしている
4. よくある質問
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まとめ
交通事故の損害賠償請求の時効は、人身損害で原則5年、物損で3年が目安です。交渉中でも時効は進むため、事故日や症状固定日を把握し、時効が近づいたら早めに専門家へ相談することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度・金額・期限は改正等により変わることがあるため、最新の情報は公的機関や専門家にご確認ください(2026年9月時点)。
画像出典: Legal Contract & Signature – Warm Tones 撮影: Blogtrepreneur, CC BY 2.0, Wikimedia Commons経由

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