軽トラの荷台に長い木材やパイプ、脚立を積むとき、「後ろにどこまではみ出していいのか」「高さは何メートルまでか」と迷ったことはないでしょうか。積載物の長さ・幅・高さとはみ出しの量は、すべて数字で決まっています。
この記事では、道路交通法・同施行令・同施行規則の現行条文(e-Gov法令検索)と、警察庁の通達・「交通の方法に関する教則」、警視庁の点数・反則金の一覧表をもとに、軽トラの荷物の積み方のルールを整理します。YouTubeショート「軽トラの荷物、はみ出していいのは車の長さの何分の1?高さは地面から何m?」で紹介した内容を、条文と計算つきで詳しく補足したものです(確認日: 2026年10月)。
📋 この記事の要点
✔ 積載物の長さ・幅は、車の長さ・幅の1.2倍まで(道路交通法施行令第22条第3号)。2022年5月13日の改正で、長さは1.1倍から、幅は「車の幅まで」から広がった
✔ 車体からのはみ出しは、前後が車の長さの10分の1、左右が車の幅の10分の1まで(同条第4号)。1.2倍の上限とは別の条件で、両方を守る必要がある
✔ 高さは地面から測り、軽自動車は2.5m、普通車は3.8mまで。荷台の高さの分だけ、荷物の高さの上限は低くなる
✔ 大きさ・積み方の制限を超えると1点、反則金は普通車(軽自動車を含む)7,000円(警視庁の一覧表・施行令別表第六)
✔ 制限を超えて運べるのは、貨物が分割できないもので、出発地の警察署長の許可(第57条第3項)を受けたとき。赤い布などは許可に付く条件
🎬 動画で見る(ショート)
この記事の元になった、かーぎーくんのショート動画です。動画では触れられなかった詳しい内容や条文・公式情報は、このあと記事で確認できます。
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1. 条文のつながりと3つの数字

積載の制限のもとになるのは、道路交通法第57条第1項です。車両の運転者は、政令で定める乗車人員または積載物の重量・大きさ・積載の方法の制限を超えて、乗車させたり積載したりして運転してはならない、と定めています。その「政令」が道路交通法施行令第22条で、自動車の場合は次のように分かれています。
📊 施行令第22条(自動車の乗車又は積載の制限)の構成
| 号 | 何の制限か | 内容(普通自動車の場合) |
|---|---|---|
| 第1号 | 乗車人員 | 自動車検査証(車検証)などに記録された乗車定員まで |
| 第2号 | 積載物の重量 | 自動車検査証や軽自動車届出済証に記載された最大積載量まで(本記事では詳しく扱いません) |
| 第3号 | 積載物の大きさ | 長さ・幅は自動車の1.2倍まで。高さは地上3.8m(軽自動車は2.5m)から積載する場所の高さを引いた分まで |
| 第4号 | 積載の方法(はみ出し) | 車体の前後から自動車の長さの10分の1、左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さない |
2. 長さ・幅は1.2倍、はみ出しは10分の1(2022年の改正と軽トラでの計算)
2022年5月13日の改正で何が変わったか
積載物の大きさの制限は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)により、2022年5月13日に緩和されました。e-Gov法令検索で改正前後の第22条を比べると、次のとおりです。

| 項目 | 改正前(〜2022年5月12日) | 改正後(2022年5月13日〜) |
|---|---|---|
| 積載物の長さ | 自動車の長さにその10分の1を加えたもの(1.1倍) | 自動車の長さにその10分の2を加えたもの(1.2倍) |
| 積載物の幅 | 自動車の幅 | 自動車の幅にその10分の2を加えたもの(1.2倍) |
| 左右のはみ出し | 自動車の車体の左右からはみ出さない | 車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さない |
| 前後のはみ出し | 自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さない | 同じ(変更なし) |
警察庁は、2022年2月17日付の通達(警察庁丙規発第4号・丙交指発第3号)で、この見直しの趣旨を、物流業界の労働時間の削減などの必要性を踏まえ、後写鏡の効用を失わせることなく、車体からはみ出して積める長さ・幅を確認する走行実験を行い、走行安定性などが確保され、周囲の交通への影響がほとんどないことなどが確認された範囲で制限を改めたもの、と説明しています。
また同じ通達は、長さが旧制限の1.1倍を超えて1.2倍以内、幅が車の幅を超えて1.2倍以内、左右のはみ出しが車の幅の10分の1以内の積載については、重量などほかの制限を超えない限り、制限外積載許可を要しないとしています。一方で、積載物大きさ制限超過・積載方法制限超過の取締りでは、制限を超えている場合には厳正に検挙措置を講じ、指導期間は設けないとしています。
はみ出しは「車体」から、車の長さ・幅の10分の1

📜 施行令第22条第4号(条文の要約)
積載物は、自動車の車体の前後から、自動車の長さの十分の一の長さを超えてはみ出さないこと、また、自動車の車体の左右から、自動車の幅の十分の一の幅を超えてはみ出さないこと(二輪車についての括弧書きは省略)。
基準になるのは、荷台の大きさではなく自動車の長さ・幅です。「長さ・幅は1.2倍まで」(第3号)と「車体からのはみ出しは10分の1まで」(第4号)は別々の号の条件で、積載物はこの両方を満たす必要があります。
ショートで紹介した数字を、軽自動車の規格の上限で計算すると次のとおりです。軽自動車の規格は、道路運送車両法施行規則の別表第一で、長さ3.40m以下・幅1.48m以下・高さ2.00m以下(内燃機関は総排気量0.660L以下)と定められています。
📊 規格の上限いっぱいの軽トラで計算した場合(計算値)
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 積載物の長さの上限 | 3.40m × 1.2 | 4.08m |
| 前後のはみ出し | 3.40m ÷ 10 | 0.34m(約34cm) |
| 積載物の幅の上限 | 1.48m × 1.2 | 1.776m |
| 左右のはみ出し | 1.48m ÷ 10 | 0.148m(約15cm) |
3. 高さは地面から測る(軽は2.5m、普通車は3.8m)

📜 施行令第22条第3号ハ(条文の要約)
積載物の高さは、三・八メートル(三輪の普通自動車と、その他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものは二・五メートル。その他の自動車で公安委員会が定めるものは、三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内で公安委員会が定める高さ)から、その自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと(二輪車等の定めは省略)。
つまり、高さの上限は「地面から」の数字で、荷台の高さを含めて決まります。荷台の床が高い車ほど、荷物の高さの上限は低くなります。
📊 高さの上限(地上から)
| 区分 | 地上の上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 内閣府令で定める小さな普通自動車(軽自動車の規格内の車など) | 2.5m | 施行令第22条第3号ハ、施行規則第7条の14 |
| 三輪の普通自動車 | 2.5m | 施行令第22条第3号ハ |
| 上記以外の普通自動車 | 3.8m | 施行令第22条第3号ハ |
| 公安委員会が道路・交通の状況から定めた自動車 | 3.8m以上4.1m以内で公安委員会が定める高さ | 施行令第22条第3号ハ |
軽自動車の2.5mは、施行規則第7条の14が定める条件、つまり車体の大きさが長さ3.40m以下・幅1.48m以下・高さ2.00m以下の普通自動車(内燃機関の場合は総排気量0.660リットル以下)に当たる車の数字です。計算は次のとおりです。
📊 荷物の高さの上限の計算例(荷台の高さは例の数字)
| 区分 | 荷台の高さ(例) | 荷物の高さの上限 |
|---|---|---|
| 軽(上限2.5m) | 0.6m | 2.5 − 0.6 = 1.9m |
| 軽(上限2.5m) | 0.7m | 2.5 − 0.7 = 1.8m |
| 軽(上限2.5m) | 0.8m | 2.5 − 0.8 = 1.7m |
| 普通車(上限3.8m) | 1.0m | 3.8 − 1.0 = 2.8m |
4. 超えたら?点数・反則金・罰則と、積み方の基本
大きさの制限を超える積載は「積載物大きさ制限超過」、はみ出しの制限を超える積載は「積載方法制限超過」として、施行令の別表に定められた違反です。点数は別表第二、反則金は別表第六で確認し、警視庁の一覧表(2026年4月1日更新)と一致していることも確認しました。
📊 積載に関係する違反の点数と反則金
| 違反の名称 | 内容 | 点数 | 反則金(大型車/普通車/二輪車/原付等) |
|---|---|---|---|
| 積載物大きさ制限超過 | 長さ・幅・高さの制限を超えて積載して運転する(第57条第1項) | 1点 | 9,000円/7,000円/6,000円/5,000円 |
| 積載方法制限超過 | 前後・左右のはみ出しの制限を超えて積載して運転する(第57条第1項) | 1点 | 9,000円/7,000円/6,000円/5,000円 |
| 乗車積載方法違反 | 荷台など設備された場所以外への積載、視界・後写鏡・番号標・灯火などを妨げる積載(第55条第1項・第2項) | 1点 | 7,000円/6,000円/6,000円/5,000円 |
| 転落等防止措置義務違反 | 積載を確実に行わず、積載物の転落・飛散を防ぐ措置をとらない(第71条第4号) | 1点 | 7,000円/6,000円/6,000円/5,000円 |
| 制限外許可条件違反 | 制限外積載許可に付された条件に違反する(第58条第3項) | 1点 | 6,000円/4,000円/4,000円/3,000円 |
軽トラは「普通車」の欄(太字)です。刑事罰の面では、第57条第1項に違反して積載をして運転した場合は、第119条第2項第1号により3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金とされています(積載物の重量の制限を超えた場合は第118条第2項第1号で別に定められています)。反則金を納付すれば公訴されません(第128条第2項)が、反則金の対象にならない場合(事故を起こした場合など、第125条)もあります。
大きさ以外の積み方の基本(第55条・第71条)
| ルール | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 積む場所 | 乗車・積載のために設備された場所(荷台など)以外に積んで運転しない | 道路交通法第55条第1項 |
| 隠さない・妨げない | 運転者の視野や装置の操作を妨げる、後写鏡の効用を失わせる、車両の安定を害する積み方はしない。方向指示器・番号標・制動灯・尾灯・後部反射器を外から確認できなくなる積み方もしない | 第55条第2項 |
| 固定する | 積載を確実に行うなど、積載物の転落・飛散を防ぐ措置をとる。落としたときは速やかに除去するなど、危険を防ぐ措置をとる | 第71条第4号・第4号の2 |
固定の道具(荷締めベルトやカーゴネットなど)は、サイトの別の記事で比較しています。法令の話ではないので、積み方のルールとは分けてご覧ください。
5. 制限を超えて運ぶ「制限外積載許可」
📜 道路交通法第57条第3項(条文の要約)
貨物が分割できないものであるため、政令で定める積載重量等の制限を超えることとなる場合に、出発地を管轄する警察署長が、車両の構造または道路・交通の状況により支障がないと認めて、積載重量等を限って許可をしたときは、運転者は、その許可の範囲内で制限を超える積載をして運転できる。
ポイントは「貨物が分割できないもの」という前提です。分割できる荷物を、制限を超えたまま運ぶための許可ではありません。許可を受けると、許可証が交付され(第58条第1項)、運転中は許可証の携帯が必要です(同条第2項)。警察署長は、危険を防ぐため必要な条件を付けることができます(同条第3項)。
📊 警視庁が案内する手続きの例(東京都の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 運転経路の出発地を管轄する警察署(交通規制係) |
| 手数料 | なし |
| 許可の期間 | 原則として1回の運転行為の開始から終了まで。車両・貨物の品目・積載方法・運転経路がすべて同一なら、まとめて1年以内の許可もある |
| 別の許可 | 積載方法や車両の大きさによっては、道路管理者の特殊車両通行許可が別に必要になる場合がある |
許可に付けられる条件は、施行令第24条に定められています。積載した貨物の長さまたは幅が制限を超えるときは、貨物の見やすい箇所に、昼間は0.3メートル平方以上の赤色の布、夜間は赤色の灯火または反射器をつけること、車両の前面の見やすい箇所に許可証を掲示すること、その他道路における危険を防止するため必要と認める事項、の3つです。付した条件は許可証に記載されます。
許可の限度の数字や審査の細目は、都道府県警察ごとの案内に載っています。たとえば島根県警察の案内では、許可の限度として、長さは自動車の長さの1.5倍まで、前後のはみ出しは長さの0.3倍まで、左右は0.5mまでなどが示されています。これは同県警察の案内で、他の都道府県で同じとは限りません。実際に申請するときは、出発地を管轄する警察署に確認してください。
6. よくある質問
まとめ
軽トラの荷物の積み方のルールを整理します。(1)積載物の長さ・幅は車の長さ・幅の1.2倍まで(施行令第22条第3号。2022年5月13日の改正で、長さは1.1倍から、幅は車の幅までから広がりました)。(2)車体からのはみ出しは、前後が長さの10分の1、左右が幅の10分の1まで(同条第4号。左右も2022年の改正で「不可」から広がりました)。1.2倍の上限とは別の条件で、両方を守ります。(3)高さは地面から、軽自動車は2.5m、普通車は3.8mまでで、荷台の高さを引いた分が荷物の高さの上限です。(4)超えると1点、反則金は普通車(軽自動車を含む)7,000円で、警察庁は2022年の改正施行にあたり、指導期間を設けず厳正に取り締まるとしていました(令和4年2月17日の通達)。(5)制限を超えて運べるのは、貨物が分割できない場合に出発地の警察署長の許可を受けたときで、赤い布などは許可に付く条件です。
自分の車の長さ・幅は、車検証や諸元表で確認できます。数字の計算は、まず自分の車の寸法から始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令・反則金・基準は改正されることがあるため、最新の内容や個別の判断(許可の要否など)は、警察庁・各都道府県警察など公的機関の公式情報でご確認ください(2026年10月時点)。図は自作のイメージで、実際の車の寸法を表したものではありません。
参考(一次情報・公的機関): e-Gov法令検索 道路交通法(第3条・第55条・第57条・第58条・第71条・第119条・第125条・第128条)/同 道路交通法施行令(第22条・第24条・別表第二・別表第六)/同 道路交通法施行規則(第2条・第7条の14・第8条)/道路運送車両法施行規則(別表第一)/警察庁 通達(令和4年2月17日)/警察庁 交通の方法に関する教則(PDF)/警視庁 交通違反の点数一覧表/警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表/警視庁 制限外積載等許可申請手続きについて/大阪府警察 自動車の積載制限(令和4年5月13日から施行)/島根県警察 積載制限と制限外積載の許可申請
図はすべて自作のイラストです(AI生成なし)。


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