車の「水はね」、歩行者への迷惑と罰則

雨上がりの道路にできた水たまりを、速度を落とさずに通過して、近くにいた歩行者に水をはねかけてしまった――これは単なるマナー違反にとどまらず、法律違反になることもあります。

📋 この記事でわかること

  • 「水はね」はどれくらい飛ぶのか
  • 水はねは法律違反になる
  • 対向車への水はねにも要注意
  • 大型車には「泥よけ」の基準もある
  • 特に注意したい季節・場面

「水はね」はどれくらい飛ぶのか

JAFが行った検証によると、水深約1cmの水たまりを、コンパクトカーが時速40km・20km・10kmの3条件で通過した場合、水はねの程度は速度によって大きく変わることが分かっています。

  • 時速40km:歩行者(身長約150cm)の肩の高さまで水しぶきが上がり、車両側方へは約2mまで水がはねた。歩行者の衣類が濡れ、明らかに歩行が妨げられるレベル。
  • 時速20km:水はねは時速40kmより小さくなったが、歩行者の足元に水がかかった。
  • 時速10km:水はねが歩道に達することはなかった。

速度が4分の1になると運動エネルギーは16分の1になる(運動エネルギーは速さの2乗に比例するため)ことから、水はねの飛距離も速度の低下に応じて大きく減ることが分かります。つまり、水はねを防ぐには「速度を十分に落とす」ことが最も効果的な対策です。

水はねは法律違反になる

道路交通法第71条の1では、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。この規定に違反すると、「泥はね運転違反」として反則金が科される可能性があります。反則金の目安は、大型車7,000円、普通自動車・二輪車6,000円、小型特殊自動車・原動機付自転車5,000円です。

対向車への水はねにも要注意

水はねの危険は歩行者に対してだけではありません。対向車とすれ違う際に水はねが起こると、相手の前方視界を一瞬で妨げてしまい、事故につながる恐れもあります。晴天時であっても、道路に水たまりが見えたら速度を落とすことを習慣にしましょう。

大型車には「泥よけ」の基準もある

今回紹介した速度による水はね対策とは別に、トラックなど大型車には、車輪の跳ね上げを物理的に抑える「泥よけ(マッドガード)」の装着に関する保安基準も定められています。泥よけの幅はタイヤの幅より一定以上広くなければならないなど、細かな要件があり、水や泥はねを未然に防ぐための装備として位置づけられています。乗用車にはこうした装着義務はありませんが、大型車がこうした物理的な対策を講じているのと同様に、乗用車のドライバーも「速度を落とす」という運転操作そのものが、水はね防止の最も基本的な対策であることを意識しておきたいところです。

特に注意したい季節・場面

雨天時はもちろん、冬季の融雪時にも、道路に水たまりやぬかるみが発生しやすくなります。歩行者が近くにいる場合は、水たまり付近で十分に速度を落とし、可能であれば歩行者側とのスペースをできるだけ広めにとって走行することが大切です。

まとめ

水はねは、歩行者に不快な思いをさせるだけでなく、道路交通法違反として反則金の対象になることもあります。水たまりを見かけたら、速度を十分に落として通過することを心がけましょう。

出典・免責

本記事は、JAF公式サイトの情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。

アイキャッチ画像: Making a Splash by NATO E-3A Component, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons(ドイツで撮影)

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