弁護士費用特約とは?「もらい事故」で役立つ理由を解説

自動車保険のオプションの一つである弁護士費用特約。地味な存在に見えて、実は「もらい事故」に遭ったときに大きな安心につながる特約です。仕組みと活用場面を解説します。

📋 この記事でわかること

  • 弁護士費用特約がカバーする範囲
  • 「もらい事故」で保険会社が交渉できない理由
  • 弁護士費用特約がないとどうなるか
  • 特約を使う際の一般的な流れ

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、交通事故の被害者になった際に、相手方との示談交渉や損害賠償請求を弁護士に依頼するための費用を保険会社が負担してくれる特約です。相談料・着手金・報酬金などが一定の限度額まで補償されるのが一般的で、多くの保険会社で数百円から千円程度の年間保険料で付帯できます。

なぜ「もらい事故」で重要なのか

通常、任意保険に加入していれば保険会社が契約者に代わって相手方と示談交渉を行います。しかし、信号待ち中に追突されるなど自分の過失割合がゼロの「もらい事故」の場合、保険会社は賠償責任を負う立場にないため、弁護士法の規定により示談交渉を代行できません。つまり、もらい事故では被害者自身が相手方(または相手の保険会社)と直接交渉する必要が生じ、専門知識がないまま交渉すると、本来受け取れるはずの賠償額より低い金額で示談してしまうリスクがあります。

弁護士費用特約がないとどうなるか

弁護士費用特約がない状態でもらい事故に遭った場合、弁護士に依頼すること自体は可能ですが、相談料や着手金は自己負担になります。賠償額が小さい場合は弁護士費用の方が高くついてしまうこともあり、結果として泣き寝入りに近い形で示談してしまうケースも見られます。弁護士費用特約があれば、こうした費用面のハードルを気にせず専門家に相談できます。

弁護士に依頼すると賠償額が変わることがある

交通事故の慰謝料や損害賠償額には、保険会社が提示する基準と、過去の裁判例をもとにした基準など複数の算定方法があります。弁護士が交渉に入ることで、裁判基準に近い、より高い金額での示談が実現するケースも少なくありません。弁護士費用特約は、こうした専門的な交渉を費用面の心配なく依頼できるようにする役割を果たします。

家族の契約でも使える場合がある

弁護士費用特約は、契約している車に乗っているときの事故だけでなく、同居する家族が歩行中や自転車乗車中に事故に遭った場合など、幅広い場面をカバーしていることがあります。契約時にはどの範囲まで補償対象になるか、約款で確認しておくと安心です。

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まとめ

弁護士費用特約は保険料への負担が小さいわりに、もらい事故という「自分は悪くないのに損をしかねない」場面で大きな効果を発揮します。まだ付けていない場合は、次回の更新時に検討してみる価値のある特約です。

アイキャッチ画像: 「Car dashboard on highway (Unsplash)」by Arkady Lifshits / overdriv3(Wikimedia Commons, CC0)

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